公益財団法人横須賀市生涯学習財団個人情報保護規程

目的

第1条

この規程は、個人に関する情報の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、公益財団法人横須賀市生涯学習財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。

定義

第2条

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  • 1)個人情報個人に関する情報(財団の職員又は職員であった者に係るものを除く。)で、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。(この規程で財団職員とは、事務局職員の他、任期付職員、臨時職員及び派遣職員という。)
  • 2)個人情報の保管等個人情報の収集、保管及び利用をいう。
第3条

財団は、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護のための横須賀市の施策に協力するものとする。

基本的制限

第4条

財団は、個人情報の保管等を行うときは、個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、その取扱目的の達成のため必要な範囲内で行わなければならない。

  1. 財団は、個人情報を収集するときは、適法かつ公正な手段によって収集しなければならない。
  2. 財団は、法令の規定に基づくとき、又は正当な事務若しくは事業の実施のために特に 必要があると認めるとき以外は、次に掲げる事項に関する個人情報を取り扱ってはならない。
  • 1)思想、信条及び宗教
  • 2)人種及び民族
  • 3)犯罪歴
  • 4)社会的差別の原因となる社会的身分

業務の登録

第5条

財団は、個人情報の収集に係る事務(以下「個人情報収集事務」という。)について、事務の名称、目的その他必要な事項を記載した個人情報収集事務等登録票(以下「登録票」という。)を備えなければならない。

  1. 財団は、個人情報収集事務を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該個人情報収集事務について登録票に登録しなければならない。登録した事項を変更しようとするときも、同様とする。
  2. 財団は、前項の規定により登録したときは、遅滞なく、登録した事項を理事長に報告しなければならない。
  3. 財団は、第2項の規定により登録した個人情報収集事務を廃止したときは、遅滞なく、当該個人情報収集事務に係る登録を抹消し、その旨を理事長に報告しなければならない。

収集の制限

第6条

財団は、前条の規定による個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • 1)本人の同意に基づき収集するとき。
  • 2)法令の規定に基づき収集するとき。
  • 3)出版、報道等により公にされたものから収集するとき。
  • 4)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないと認めて収集するとき。
  • 5)本人から収集することにより当該事務又は事業の性質上その目的の達成に支障が生じ、又は円滑な実施を困難にするおそれがある場合は、その他本人以外の者から収集することに相当の理由があることを認めて収集するとき。
  1. 財団は、前項第4号又は第5号の規定に該当して本人以外の者から個人情報を収集したときは、その旨及び当該個人情報に係る取扱目的を本人に通知するよう努めるものとする。

利用及び提供の制限

第7条

財団は、個人情報を収集したときの取扱目的の範囲を超えて当該個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は財団以外の者に当該個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

  • 1)本人の同意に基づき利用し、若しくは提供するとき、又は本人に提供するとき。
  • 2)法令に定めがあるとき。
  • 3)個人の生命、身体又は財産の安全を守るため緊急かつやむを得ないとき。
  • 4)正当な事務又は事業の実施のため必要があると認めるとき。
  1. 財団は、前項第3号又は第4号の規定に該当して個人情報を目的外利用又は外部提供(以下「目的外利用等」という。)したときは、その旨及びその目的を本人に通知しなければならない。
  2. 財団は、目的外利用等を新たに開始しようとするときは、あらかじめ当該目的外利用等に係る個人情報収集事務について登録票に登録しなければならない。

登録事項の閲覧

第8条

理事長は、第5条及び前条第3項の規定による登録に係る事項を一般の閲覧に供するものとする。

適正な維持管理

第9条

財団は、個人情報の保管等をするときは、その保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

  • 1)個人情報を正確かつ最新なものとすること。
  • 2)個人情報の改ざん、滅失、漏えいその他事故を未然に防止すること。
  • 3)必要でなくなった個人情報を速やかに廃棄又は消去すること。ただし、歴史的資料又は文化的資料の保存を目的とする施設において当該目的のため保存されることとなる個人情報については、この限りでない。

職員の義務

第10条

財団職員は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。

委託に伴う措置

第11条

財団は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を財団以外の者に委託しようとするときは、当該契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。

自己情報の開示

第12条

財団は、財団が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示請求」という。) があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。

  • 1)開示請求の対象となった個人情報に開示請求をした者以外の個人に関する個人情報が含まれる場合であって、開示をすることにより、当該個人の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
  • 2)開示の請求の対象となった個人情報に事業者に関して記録された情報が含まれる場合であって、開示をすることにより、当該事業者が有する競争上の正当な利益を侵すことになると認められるとき。
  • 3)開示請求の対象となった個人情報が個人の指導、診断、評価、選考等に関する情報であって、開示をすることにより、当該指導、診断、評価、選考等に著しい支障が生ずるおそれがあるとき。
  • 4)開示請求の対象となった個人情報が財団並びに国及び地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討、調査研究等に関するものであって、開示することにより、当該審議、検討、調査研究等に著しい支障が生じるおそれがあるとき。
  • 5)財団、国及び地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、開示することにより、当該事務又は事業の適正な遂行に著しく支障を及ぼすおそれがあるとき。
  • 6)法令の定めるところにより明らかに本人に開示することができないとされているとき。

自己情報の訂正

第13条

財団は、財団が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認められるときは、それに応ずるものとする。

請求に対する決定等

第14条

財団は、開示請求又は訂正請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否を決定し、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。

  1. 財団は、前項の決定により、開示しない旨又は訂正しない旨を決定したときは、その理由を付して通知しなければならない。この場合において、開示しない理由がなくなる期日をあらかじめ明示することができるときは、その期日を明らかにしなければならない。
  2. 財団は、やむを得ない理由により第1項の期間内に諾否の決定をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、当該期間を延長することができる。この場合において、財団は、理由を付してその旨を請求者に通知しなければならない。

開示等の実施

第15条

財団は、個人情報の開示を決定したときは、前条第1項に規定する通知により指定する日時及び場所で、請求者に当該個人情報を開示しなければならない。

  1. 個人情報の開示の方法は、閲覧、視聴又は写しの交付とし、請求者の求める方法により行うものとする。
  2. 財団は前項に規定する方法により個人情報を開示する場合において、当該個人情報を記録した文書、図画等を汚損し、又は破損するおそれがあると認めるときその他相当の理由があるときは、当該文書、図画等を複写したものの閲覧又は写しの交付により開示することができる。
  3. 財団は、訂正請求について、訂正する旨の決定をしたときは、速やかに、当該個人情報を訂正し、その旨を本人及び当該個人情報の目的外利用等をしている者に通知しなければならない。
  4. 財団は、当該開示を受ける者が当該開示に係る個人情報の本人であることを確認しなければならない。

費用負担

第16条

前条第1項及び第2項に規定する方法のうち写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。

苦情の申出

第17条

財団は、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該申出に係る個人情報の取扱いについて必要な調査を行った上で、当該申出に対する処理を行い、その内容を申出をした者に書面で通知しなければならない。

委任

第18条

この規程の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。

附則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則
この規程は、平成24年4月1日から施行する。



up