この規程は、個人に関する情報の取扱いについての基本的事項を定めるとともに、公益財団法人横須賀市生涯学習財団(以下「財団」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いの確保に関し必要な事項を定めることを目的とする。
この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
財団は、あらゆる事業を通じて個人情報の保護に関し必要な措置を講ずるとともに、個人情報の保護のための横須賀市の施策に協力するものとする。
財団は、個人情報の保管等を行うときは、個人情報を取り扱う目的(以下「取扱目的」という。)を明確にし、その取扱目的の達成のため必要な範囲内で行わなければならない。
財団は、個人情報の収集に係る事務(以下「個人情報収集事務」という。)について、事務の名称、目的その他必要な事項を記載した個人情報収集事務等登録票(以下「登録票」という。)を備えなければならない。
財団は、前条の規定による個人情報を収集するときは、本人からこれを収集しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
財団は、個人情報を収集したときの取扱目的の範囲を超えて当該個人情報を利用(以下「目的外利用」という。)し、又は財団以外の者に当該個人情報を提供(以下「外部提供」という。)してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
理事長は、第5条及び前条第3項の規定による登録に係る事項を一般の閲覧に供するものとする。
財団は、個人情報の保管等をするときは、その保護を図るため、次に掲げる事項について必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
財団職員は、職務に関して知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
財団は、個人情報の取扱いを伴う事務又は事業を財団以外の者に委託しようとするときは、当該契約において、個人情報の保護に関し必要な措置を講じなければならない。
財団は、財団が保有する個人情報に対する、当該個人情報の本人から開示の請求(以下「開示請求」という。) があったときは、本人であることを確認の上、それに応ずるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、当該個人情報の全部又は一部の開示をしないことができる。
財団は、財団が保有する個人情報の事実について、当該個人情報の本人から訂正の請求があり、本人であることが確認され、当該事実に誤りがあると認められるときは、それに応ずるものとする。
財団は、開示請求又は訂正請求があったときは、当該請求を受理した日から起算して15日以内に、当該請求に対する諾否を決定し、当該決定の内容を請求者に通知しなければならない。
財団は、個人情報の開示を決定したときは、前条第1項に規定する通知により指定する日時及び場所で、請求者に当該個人情報を開示しなければならない。
前条第1項及び第2項に規定する方法のうち写しの交付に要する費用は、請求者の負担とする。
財団は、当該個人情報の本人から個人情報の取扱いについて苦情の申出を受けたときは、遅滞なく、当該申出に係る個人情報の取扱いについて必要な調査を行った上で、当該申出に対する処理を行い、その内容を申出をした者に書面で通知しなければならない。
この規程の施行に関し必要な事項は、別に理事長が定める。